|
|
| 商工会について | 経営相談のご案内 | 会員加入のご案内 | 労働保険について | 記帳・経理・税務相談のご案内 | 共済・年金・保険について | | 青年部・女性部について | |商工会広報とびら | |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
この制度は、中小企業の皆様が製造または、販売した製品や、行なった仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提訴されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 ※本制度は、上記のような場合においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
□保険料等について 業種別に料率が決められており、加入タイプにより保険料が算定されます。 |
||||||||||||||||
■下の事例のように思いがけない時、思いがけない形で発生します。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
□「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です。請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが事故が発生した場合、民法により賠償責任を負うことになります。この場合も、「中小企業PL保険制度」により補償されます。
請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引き渡し後の事故は保証されません。したがってPL保険への加入が必要です。 |
||||||||||||||||
←メニューへもどる |
Copyright © 2002富里市商工会.All rights reserved.