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経営を続けるためのノウハウ

 事業が上手くいくかいかないかは、事前の準備や計画性が大切であるということは今まで触れてきましたが、ここではその他の重要な要素についていくつか挙げてみたいと思います。

起業家から経営者へ

■金融機関との取引
 サラリーマンなど給与をもらう立場にとって、銀行は、給与の振込みや貯蓄、水道光熱費など各種支払い、住宅ローンなどに利用するのが主ですが、自らが事業を始めると、いろいろな面で銀行を利用することになります。売上の入金、仕入れや諸経費などの支払い(振込み)、当座預金の開設、小切手や手形の取り扱い等々・・・、商売をする以上、金融機関との付き合いは、必要不可欠と言ってもいいでしょう。

 一般的に、都市銀行や地方銀行、様々な金融機関がありますが、当商工会では、3つの金融機関とお付き合いすることをお勧めします。まずは、メインバンクですが、これは立地的に事業所と近い場所が便利です。通常は利便性の良い地方銀行となるでしょうが、もしも取引先が全国や海外にある場合、都市銀行でも良いでしょう。大切なのは、後々融資の話となった場合を考えて、その支店が町内や近隣市町村にあり、銀行の融資担当者の目の届く範囲かどうかなのです。

 もう一つは、地元密着の信用金庫です。これも融資を主眼に入れた付き合いですが、もしもメインバンクで融資を断られた際に、いきなり他の銀行に相談に行ってもなかなか難しいのが実情です。それならば、同格の銀行ではなくて、地域密着の信用金庫であれば、地元の中小企業の育成もその理念となっていますから、良い返事がもらえる可能性が高まります。しかしながら、信用金庫であろうとも、日ごろから定期預金などにより、信用力を高めておくような付き合いをしておくのが良いでしょう。

 最後は、政府系金融機関の日本生活金融公庫です。公庫は、その目的が「民間金融機関から必要な資金の一部しか融資を受けることができない事業者や、資金の調達が困難な事業者を対象に融資を行う」ということから、もしも上記の二行から断られた時にも、融資が可能な場合があるからです。しかも金利面、制度面(保証人不要など)で融通が利くため、小額でも取引を継続して、信用性を与える付き合いをしておいた方が良いでしょう。(※公庫の主な業務は融資で、貯金や積み立て等の業務は行っておりません)

■相談できる団体への加入
税務、労務、経理、法律、経営情報、国の施策情報等々・・・、商売をする上で、知らないと損をしたり、罰っせられたりする決まり事は非常に多岐にわたります。インターネットや様々なメディアで情報があふれかえる今、ある程度は自らで調べられても、その正当性の確認や、その時間的拘束などを考えると、一人で行うには当然限界があるでしょう。そんな時に、身近に事業上の相談や指導を受けられる場所や相手を見つけることは、継続的に事業を行っていくためにはとても重要となってきます。商工会は、地元密着の経営相談所です。言わば「商売を行っている人のためのよろず相談所」と言っていいでしょう。その他にも、様々な業界団体や地域団体がありますが、その費用対効果を自らが判断して、「ここだ!」と思った団体に加入することをお勧めします。

富里市商工会は、必ずお役に立てるはずです。
加入希望の方は、こちらへ

■従業員を雇う
自分ひとりで事業を行えれば、それだけ多くの利潤を得ることができますが、なかなかそうはいかないものです。パートやバイト、正社員などを雇用する際に必要な様々な手続きを見てみましょう。

■採用時に注意すべき点
中小企業で従業員を雇い入れる場合、知人や親戚など極めて親しい関係やその周囲から採用される場合が多く、賃金や労働内容等、雇用契約について口約束や簡単な労働条件の提示だけの場合が少なくありません。しかし、いろいろなトラブルの回避や、従業員との信頼関係を築くためには、小規模な事業所であっても労働契約書の取り交わしや就業規則を作成した方が良いでしょう(パート・アルバイト含めて従業員が10名以上の事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ提出する義務があります。)

■税務署への届け出
個人事業者で従業員を雇い入れる場合は、「給与支払い事務所等の開設届出書」及び「源泉税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10名以下で希望者のみ)を税務署に届け出なければなりません。また、青色申告で、その従業員が専従者の場合には、「青色専従者給与に関する届出書」を提出しないと給与を経費で落とすことはできません。

■社会保険・労働保険への加入

  1. 労働保険
    労働保険は、法人でも個人事業者でも、従業員を1人でも雇用した事業主は、加入することが義務付けられています。労働保険は、雇用保険(失業保険)と労働者災害補償保険(労災保険)からなり、これらは従業員を対象としたものであり、事業主は加入できません。(ただし、大工やとび職など特定の職業(一人親方)や中小企業主は特別加入が可能です。)
    従業員を雇用した場合、10日以内に労働保険加入手続きをする必要があります。
  2. 社会保険
    社会保険とは、病気やけがなどので病院へ行く際に給付が受けられる健康保険と老後の生活保障などが受けられる年金の2つからなります。社会保険は、全ての法人と従業員が5人以上いる個人事業者には、加入が義務付けられています(事業主自身も被保険者となることができます)。
     社会保険の申請期限は定められていませんが、申請が遅くなるほど、健康保険の給付を受けることができない、あるいは年金の給付で不利になることがあるので、できるだけ早く申請するようにしましょう。社会保険は、所轄の社会保険事務所に、新規適用届、新規適用事業所現況書を提出することにより、申請します。

■税金を払う
  今までは、主に源泉徴収により自動的に税金(所得税)を収めていましたが、自らで事業を始めると、事業所得を自己申告し、税金を払わなければなりません。また、その他にも様々な税金(個人事業:所得税、消費税、事業税、住民税、法人事業:法人税、消費税、法人住民税、事業税) が課されるようになります。また、法人事業の場合は、この他に事業主として、所得税や住民税等が課されます。